---新聞に載った事件・事故パート9---
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- 251 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 07:36]
- 皆が納得する制裁と償いをしてもらいたいですね!
18歳…まだやりたいことがたくさんあっただろうに…
お悔やみ申し上げます。
- 252 ) へろへろ名無し
- [2007/08/28(火) 07:59]
- >>249
少年法があるので民事訴訟は起こせません。
なぜなら、加害者の氏名等が被害者の家族には全く解らないからです。
全くふざけた法律もあるもんだ〜
- 253 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:01]
- 極悪非道な事件を起こした犯人は、成人未成年問わずに終身刑(一生出さない)。
被害者の遺族・関係者はいつでも訪問でき、気が済むまであらん限りの罵詈雑言を浴びせてもいい。
プラス、メシの度に独房の前で豪華な食事を取るのを眺めさせ、就寝時は檻の前でセックスしてみせてやる。
肉体的死刑に処すよりも、精神的死刑の方がツラかろう。
- 254 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:02]
- 同じ高校生をもつ親として
憤りを抑えられません。
まるでゲーム感覚でしょうか・・
絶対にあってはならない事件が起きてしまいました。
ほんとうに残念です。
お悔やみ申し上げます。
- 255 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:03]
- >>252
損害賠償取らなければならないから、親権者への民事訴訟は可。
- 256 ) へろへろ名無し
- [2007/08/28(火) 08:08]
- >>252
本当ですか?
親権者の氏名等は教えてもらえるのですか?
- 257 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:22]
- >>253が立候補したら1票入れるぞ。
- 258 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:31]
- >>256
12歳未満の行為なら、完全なる無責任能力者と見なされるから、
親権者もその犯罪行為に対する損害賠償ではなく、監督義務違反での民事訴訟となる。
今回の加害者は17歳・18歳だから、未成年とは言えかなりの責任能力はあると見なされるだろう。
となれば、本人達に支払能力がなければ、当然親権者(親)の責任になってくる。
でも、たとえば1億の判決が出たとして、加害者7人なら単純に一
<省略> [全文]
- 259 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:35]
- どこまで殴ったらヤバイとかわかんないんだろうか。
集団でやるなよ…
金より命が大切です。命は再発行できません。
- 260 ) へろへろ名無しさん
- [2007/08/28(火) 08:38]
- まぁ、1,400万強をなんとか払うにしても、そこには住んでいられない
だろうな。 仕事を辞めてどこかに行く? 兄弟はどうなる?
法による制裁や賠償が終わっても、今度は社会的制裁が待ってる。
ガキは自業自得かもしれないが、親兄弟・親戚は気の毒だな。
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