※デジタル万引きについて※
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63 ) がっつ名無し
[2003/07/27(日) 18:07]
著作権法及び窃盗罪どちらも抵触していると思います。
ただ、現実問題として逮捕状請求時及び、仮に逮捕できたとしても、
有罪に持ち込むだけの証拠集めがほとんど不可能であり、
仮に可能だとしても被害額から考えて、当局が本腰を入れて
取り締まるほどの犯罪ではないと思います。
チンケナ犯罪では検察はほとんど起訴しません。
(例えば、シートベルト等の交通違反など=警察も逮捕も書類送検も滅多にしません)
その辺から考えても、マナーに訴えていると私は思います。

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管理者:へろへろ管理人
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