※デジタル万引きについて※
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- 54 ) ナナーシ侍
- [2003/07/25(金) 19:02]
- お国柄にもよるんでしょうね。
商品である本(この場合はそこに記された内容や表現が商品本体)
を開いて、買わずに中を見たり脳内にインプットすること=盗み
とされている国もあるとの事(詳細はしりません。聞きかじり)
フルーツ売り場で用意された試食品を食べるのではなく、
フルーツそのものを半分かじって元に戻す、というのを想像しました。
>>53
「個人の楽しみの範囲」という表現にムリ
<省略> [全文]
- 55 ) Seibo
- [2003/07/25(金) 20:58]
- そうですね、ちょっと熱くなってましたねぇ、反省。
>>16の私のレスがどうも誤解されているみたいですが、私はちゃんと主語を
「デジタル万引きは」
としています。どうもそれを>>14に対するレスと勘違いされてるのでしょうねぇ
>第三者さん
ぜひもう一度、このスレタイである「デジタル万引きは」の観点に立って読み返してもらえますか。
>>31でその方ははっきりと「取り締まれる法律が存在
<省略> [全文]
- 56 ) 参考までに。
- [2003/07/25(金) 21:30]
- ttp://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
色々調べましたがやはりデジ万は”今のところ”取り締まる法律がなさそうですね。
そうなると、本屋さんが自己防衛を強化するか、
もしくは携帯のデジカメの高画質化に歯止めがかけられる、などの措置が講じられるんすかね。
やはりマナーの問題だなぁ。
- 57 ) 参考までに。
- [2003/07/25(金) 21:32]
- 著作権法
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機
<省略> [全文]
- 58 ) がっつ名無ぽ
- [2003/07/25(金) 21:48]
- やっぱ本屋も「だるまや」方式で行くしかないねw
- 59 ) がっつ名無し
- [2003/07/25(金) 21:52]
- >だるまや方式
すいません、どんな方式なんでしょ?
- 60 ) がっつ名無し
- [2003/07/26(土) 00:30]
- 59>千代台 だるまやに行けば分かるさ! 迷わず行けよ。
欲しい商品があったら店主の親父に言わないと駄目。客は手にとって商品を見れない。客と商品が1m以上はなれている。
[リンク先]
- 61 ) Seibo
- [2003/07/26(土) 11:13]
- >57さん
これを読むとコピーはダメなのか
お店としてはデジ万されるぐらいならコピーで10円でももらったほうが得なような気もするが・・・
あぁ、この法律の作られた年が問題なんだ。
デジタルの録音、録画はダメということは、デジカメでも動画撮影は不可ってことなのでしょう。
で、「愛人追加」がすんごく気になるんですがw
- 62 ) Gla
- [2003/07/27(日) 17:04]
- デジ万じゃないけど、デジタル、アナログ関連について、ちょっと・・・
私は、コピーMIDIを一時期作成し、HP等に公開しておりました。
ご存知の方も多いと思いますが、今現在、音楽著作権法により、
Jasracの認可がないHPのコピーMIDI公開などは禁止されております。
確かに、音楽はメロディーに著作権があり、音そのものではないと言うことで、
コピーMIDIも違法と言うことです。
この観点から、デジ万も肖
<省略> [全文]
- 63 ) がっつ名無し
- [2003/07/27(日) 18:07]
- 著作権法及び窃盗罪どちらも抵触していると思います。
ただ、現実問題として逮捕状請求時及び、仮に逮捕できたとしても、
有罪に持ち込むだけの証拠集めがほとんど不可能であり、
仮に可能だとしても被害額から考えて、当局が本腰を入れて
取り締まるほどの犯罪ではないと思います。
チンケナ犯罪では検察はほとんど起訴しません。
(例えば、シートベルト等の交通違反など=警察も逮捕も書類送検も滅多にしませ
<省略> [全文]
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