- 01: 名前:がっつ名無し投稿日:2003/07/13(日) 21:08
- 最近高画質の携帯カメラが登場。スーパー高性能デジカメも求めやすい価格になり、私等の手元にはカメラで情報を保存するという事が手短になった。
そこで問題なのが 情報を保存する行為が問題の場面。
例えば 本屋で必要なページの分だけカメラで撮影して、本は買わない。→これを一部の人はデジタル万引きと言っている。
この行為について論議したい!
書店でカメラ付き携帯電話を使って雑誌に出ている記事を
撮影することで、書店の売り上げが落ちる恐れがありますし、
そういう行為をする人が著作権を侵害する恐れがあるという
問題点が指摘されていますね。
- 60: 名前:がっつ名無し投稿日:2003/07/26(土) 00:30
- 59>千代台 だるまやに行けば分かるさ! 迷わず行けよ。
欲しい商品があったら店主の親父に言わないと駄目。客は手にとって商品を見れない。客と商品が1m以上はなれている。
http://www.gun149.com/~kisyapoppo/rensyuu/src/1059146814315.jpg [source] [check]
- 61: 名前:Seibo投稿日:2003/07/26(土) 11:13
- >57さん
これを読むとコピーはダメなのか
お店としてはデジ万されるぐらいならコピーで10円でももらったほうが得なような気もするが・・・
あぁ、この法律の作られた年が問題なんだ。
デジタルの録音、録画はダメということは、デジカメでも動画撮影は不可ってことなのでしょう。
で、「愛人追加」がすんごく気になるんですがw
- 62: 名前:Gla投稿日:2003/07/27(日) 17:04
- デジ万じゃないけど、デジタル、アナログ関連について、ちょっと・・・
私は、コピーMIDIを一時期作成し、HP等に公開しておりました。
ご存知の方も多いと思いますが、今現在、音楽著作権法により、
Jasracの認可がないHPのコピーMIDI公開などは禁止されております。
確かに、音楽はメロディーに著作権があり、音そのものではないと言うことで、
コピーMIDIも違法と言うことです。
この観点から、デジ万も肖像権などを取り締まる法律等に照らし合わせると言うことは
できるのではないでしょうか?
本などは、コピーしたものでも、無断配布は禁止と言う法律が存在したような記憶があります。
(私は、法律をよく勉強しておりませんので・・・)
- 63: 名前:がっつ名無し投稿日:2003/07/27(日) 18:07
- 著作権法及び窃盗罪どちらも抵触していると思います。
ただ、現実問題として逮捕状請求時及び、仮に逮捕できたとしても、
有罪に持ち込むだけの証拠集めがほとんど不可能であり、
仮に可能だとしても被害額から考えて、当局が本腰を入れて
取り締まるほどの犯罪ではないと思います。
チンケナ犯罪では検察はほとんど起訴しません。
(例えば、シートベルト等の交通違反など=警察も逮捕も書類送検も滅多にしません)
その辺から考えても、マナーに訴えていると私は思います。
- 64: 名前:Seibo投稿日:2003/07/27(日) 22:02
- >>63さんが>>17,>>43さんではないと仮定して
私はデジ万そのものは「私的使用」の範囲を超えていない限り、著作権法には抵触していないと思います。ですから写した段階では「私的使用」なので取り締まれないのではないでしょうか。
また、著作権法で認められた「引用」とは、報道、批評、研究その他の目的で、出典と引用部分を明示して、目的上正当な範囲内で記事の一部を使用することです(日経新聞HPより)。
するとBBSへの貼り付けも「報道である」と主張し、出典と引用部分を明示すれば、やはり著作権法には抵触していないと解釈することが出来ます(あくまでも解釈ね)。
もひとつ、>>29に、著作権情報センター(東京)によると、デジタル万引は「著作権法には触れず、法的には取り締まれない」とのことです。
窃盗罪については何をもって窃盗というのでしょうか。商品を撮影したからですか?その解釈からいくと「TDLは商品である。だからTDLをバックに記念撮影をしたらそれは窃盗である」といってるのと同じになるような気がします。あまりにも拡大解釈しすぎではありませんか。
>>63さんが>>17,>>43さんだとしたら(逃げたはずだからちがうとは思いますが)
しつこいようですが
>有罪、無罪、決めるのは弁護士でも、検察官でもなく、裁判官ですよ。
といったことに矛盾してます。起訴されなければ裁判も起こらない。裁判官の判断の場が存在しない。有罪も無罪もありません。
すなわち、こういう仮定をしたことが間違っています。有罪か無罪かを決めるのは裁判官かもしれませんが、犯罪であるかどうかは法律にあるのではないですか。
貴方は一番最初に致命的なミスをしてしまったことになります。どんなに正論を展開しようとも、そこを衝かれたらたちまちTheEndですわ。
こういう論争をする場合、できればハンドルネーム使ってもらえませんかねぇ。あくまでも希望なんですが。
- 65: 名前:km投稿日:2003/07/27(日) 23:46
- 少なくとも犯罪として成立するかどうかは、
刑法等の法律で定める要件に該当するという「構成要件該当性」、
違法性阻却事由に該当しないという「違法性」、
行為者に責任能力があるという「有責性」の3つの要件を満たす必要があります。
裁判官が、自由裁量で有罪か無罪を決めるわけではありません。
デジ万が、著作権法に抵触するか否かは、(私自身はその法律に詳しくはありませんが)
解釈論で多少の争いはあるようですが、抵触しないというのが現在の通説・多数説です。
どんな法律でも、解釈や適用に際して、争いが生じることは珍しいことではなく、
その判断の大きな基準になるものが判例ですが、現段階で抵触するという明確な判例がない
以上は、消極と解するのが常識です。
窃盗罪については、財物の窃取が要件で、いわゆる利益窃盗は犯罪不成立なので、
窃盗罪不成立ということについては何も問題はありません。
軽微な犯罪については起訴されないという問題は、犯罪の成立要件を
充たすことが前提となるので、このケースでは論点が違います。
というわけで、Seiboさんのおっしゃてることが、全くもって正論なのです。
- 66: 名前:がっつ名無ぽ投稿日:2003/07/27(日) 23:58
- >窃盗罪
カメラに撮られると魂を抜かれると思ってる部族を思い出してしまったw
- 67: 名前:Seibo投稿日:2003/07/28(月) 12:40
- >KMさん
裏づけありがとうございます。なんせ法律に疎いもんで・・・(こういう論争をするなってか
三人で写真をとるとき、真ん中に立つと早死にするってうちのバ〜ちゃんが言ってましたw
- 68: 名前:Seibo投稿日:2003/07/30(水) 11:57
- 特別な意味はありません(汗
- 69: 名前:Seibo投稿日:2003/07/30(水) 11:59
- そ、そわさんとぬふぅぅぅ〜〜〜〜ん 69げとぉ
この為だけに連レス(自己嫌悪
一応二日待ったんですよ
- 70: 名前:ポヨンチョ投稿日:2003/07/30(水) 15:42
- 「※デジタル万引きについて※(69)」になってるから「もしや」と思ったら・・・w
- 71: 名前:がっつ名無し投稿日:2003/07/31(木) 23:11
- 自分的には、デパ地下の試食品を皿ごとテイクアウトする人々のように見える。
マナーというよりモラルというより、人間性の問題。
現状で犯罪じゃないと分類されてるのはわかるけど、
刑法に当てはまらないのなら、行動を良しとするのはマツダユウイチファミリーと同じ発想だと思う。
かなり、脱線を承知の上で。
どうして、ひとを殺しちゃいけないのだろう?
説明できまっか?
法律>人間性の方々
- 72: 名前:がっつ名無し投稿日:2003/07/31(木) 23:18
- >>71だが、カキコしてから即反省。上2行だけですむ話ですね。
すいません。
つーか、野球のオールスターファン投票問題で二宮さんが語ってたけど
最近の世の中って善意の両者が前提のサービスを悪用する奴らが多いっすね。
いやな世の中っすね。
明日の花火大会、がっかりしたくないなー。
- 73: 名前:Seibo投稿日:2003/08/01(金) 17:39
- >>47でも少し触れましたが、倫理観、道徳心が薄れてきているのでしょうね
家庭で、学校で、社会で道徳教育をないがしろにしたつけがまわってきたのだと思います。
デジ万が悪いことだと思わないでやってた人もいると思いますが、今回のニュースや報道でやめた人も多いようです。
知人の本屋ではきちんと注意するようにしたら今はほとんどデジ万する人はいなくなったそうですから。
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